原村議会 2000-06-09
平成12年第 2回定例会−06月09日-03号
平成12年第 2回
定例会−06月09日-03
号平成12年第 2回
定例会
平成12年第2回
原村議会定例会第3日
目会議録
1 日 時
平成12年6月9日 午後2時23分
開議
2 場 所
原村議会議場
3
出席議員 1番 永 田 広 幸 2番 秋 山 長 雄
3番 矢 島 昌 彦 4番 牛 山
甲子惠
5番 菊 池 敏 郎 6番 伊 藤 訓
7番 五 味 勇 吉 8番 小 林 伴 子
9番 野 明 弘 義 10番 高 橋 尚 男
12番 清 水 保 幸 13番 小 林 ますみ
14番 荒 木 桂 男 15番 菊 池 倶 臣
16番 由 沢 文 夫
4
欠席議員 なし
5
地方自治法第121条の
規定により、
会議事件説明のため出席を求めた者は次のとおりである。
村長 清 水 澄 助役 笠 原 一 正
収入役 小 池 平八郎
教育長 大 舘 宏
総務課長 伊 藤 幸 市
教育次長 小 林 銹 晃
農林課長 平 出 攻 進
財務課長 小 林 勝 廣
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
討論を終結いたします。
これより
議案第59号を採決いたします。
総務委員長報告のとおり
賛成される方の
挙手を求めます。
(
全員挙手)
○
議長(
由沢文夫君)
挙手全員であります。よって、
総務委員長報告のとおり原案可決されました。
暫時休憩します。
午後 3時07分 休憩
午後 3時30分 再開
○
議長(
由沢文夫君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
次に、一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別委員長の
報告を求めます。
清水保幸君。
◎一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別委員長(
清水保幸君)
報告します。
(以下
委員長報告朗読)
○
議長(
由沢文夫君)
議案第55号 諏訪広域
行政組合規約の一部変更についての
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
質疑を終結いたします。
これより
討論に入ります。
討論ありませんか。小林ますみさん。
◆13番(小林ますみ君) これ以後にもつながっていくんですけれども、諏訪
広域連合規約を読みましても、住民や基礎
自治体とのかかわりがはっきり見えてこない。基礎
自治体の主権優先原則がないし、また
広域連合議会の議決に対しても基礎
自治体議会の修正権の保障もないということで、非常に不安を感じます。上田の
広域連合長も、あちらはもう始まっていますけれども、究極的には
広域連合は
市町村合併となろうと言明しておりますけれども、そういうことが考えられる中で、この諏訪広域
行政関係の組合の解散、これについても私は反対していきます。
○
議長(
由沢文夫君) ほかにありませんか。
菊池敏郎君。
◆5番(
菊池敏郎君) 今小林
議員が言いましたけれども、
広域連合が前提になって組合が解散されるということで反対します。あと細かいことはまた次のときに話します。
○
議長(
由沢文夫君) ほかにありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
討論を終結いたします。
これより
議案第55号を採決いたします。一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別
委員長報告のとおり
賛成される方の
挙手を求めます。
(多数
挙手)
○
議長(
由沢文夫君)
挙手多数であります。よって、一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別
委員長報告のとおり原案可決されました。
次に、
議案第56号 諏訪広域
行政組合の解散についての
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
質疑を終結いたします。
これより
討論に入ります。
討論ありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
討論を終結いたします。
これより
議案第56号を採決いたします。一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別
委員長報告のとおり
賛成される方の
挙手を求めます。
(多数
挙手)
○
議長(
由沢文夫君)
挙手多数であります。よって、一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別
委員長報告のとおり原案可決されました。
次に、
議案第57号 諏訪広域
行政組合の解散に伴う財産処分についての
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
質疑を終結いたします。
これより
討論に入ります。
討論ありませんか。
菊池敏郎君。
◆5番(
菊池敏郎君) これも
広域連合に引き継ぐという内容ですので反対いたします。
○
議長(
由沢文夫君) ほかにありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
討論を終結いたします。
これより
議案第57号を採決いたします。一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別
委員長報告のとおり
賛成される方の
挙手を求めます。
(多数
挙手)
○
議長(
由沢文夫君)
挙手多数であります。よって、一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別
委員長報告のとおり原案可決されました。
議案第58号 諏訪
広域連合の設置についての
質疑に入ります。
質疑ありませんか。
菊池敏郎君。
◆5番(
菊池敏郎君) 一番基本的なことだけお伺いしたいと思いますが、まず規約の中で
広域連合の設置の目的が明記されてないわけです。事務手続上の問題はすべて入っていますが、なぜ
広域連合を設置するか、これについて明記されてないということは、目的はないというふうに判断していいんでしょうか。
○
議長(
由沢文夫君)
清水保幸君。
◎一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別委員長(
清水保幸君) その件につきましては、
広域連合設置後にふるさと
市町村圏計画ですか、まず、その後に広域計画ということで計画がされていくんだというふうに思います。目的がないわけではなくて、そこで明確になっていくと。ただし、現実において研究やらそれから課題の問題という点については、規約の第4条の中で
幾つか掲げてあります。ただ個々にこれをこうしていくかという、そのストレートな目的については、ふるさと
市町村圏計画及びもう一歩進んだ広域計画の段階の中で目的が明確になっていくんではないかというふうな判断の中だというふうに思います。
○
議長(
由沢文夫君)
菊池敏郎君。
◆5番(
菊池敏郎君) 今の答弁ですと、この規約にはだろうという話ですので、目的はないという認識でいいわけですか。
○
議長(
由沢文夫君)
清水保幸君。
◎一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別委員長(
清水保幸君) 目的がないわけじゃなくて、
説明はそうであったんですけれども、判断としてはそういうことでよかろうという判断であったんではないかということです。異議がなかったということはそういうことになります。要するに
委員会の委員のメンバーとしては異議がなかったので、きっとその
説明及び答弁を了解したという判断だったと思いますという
意味のだろうです。
○
議長(
由沢文夫君) ほかにありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
質疑を終結いたします。
これより
討論に入ります。
討論ありませんか。
菊池敏郎君。
◆5番(
菊池敏郎君) 一部
事務組合が解散させられて、これは最終的には県知事許可になると思いますが、そういう上で連合が設置されるわけですが、この連合規約、だろうという委員長の
報告であったとおり、この
広域連合の規約にはなぜ諏訪
広域連合をつくるのか、そして何を目的にするかということが明記されてないわけです。ですからこの連合については第2条で構成団体、それから第3条では区域、第4条ではその事務、そして第5条も計画の項目、要するに何を立って、計画の中に何を入れるかということですよね。どういうことを項目にするかというだけなんです。要するにこの規約については事務手続きはあっても明確に
市町村がなぜ
広域連合をつくるのかというのが明記されてないというのが第1点です。
それから第2点については、先ほど小林
議員も言いましたが、各
市町村が対等平等の
関係にはこの状態ではなっていかないと。それは
議員定数にもあらわれてきます。そういう
意味ではやはり対等平等の
関係の
自治体の
関係というのが崩されるんではないかと。これは一部
事務組合にもあったわけですが、各
市町村の本当の住民の意思が反映される方向がやっぱしきちんと保障されてないではないかということです。
それから、三つ目には各
市町村と
広域連合の
関係において、各
市町村が行う独自事務、そして
広域連合が行う事務との整合性、あるいは調整等がやはり非常に規約の中では不明確になってる点です。
それから、第4には、この
広域連合というのは
地方自治法に認められた一つの
自治体というものをつくるわけです。
自治体というのはやはり民主主義の発揚、住民の意思が最も反映される形態というのが望ましいわけです。そういう
意味では選挙制度等これについても間接選挙をすべて取り、そして連合長については6
市町村長のみに選挙権が認められ、住民にはこの規約の中では認められないわけです。そういうことではやはり民主主義の発揚にとって非常に不十分な内容になってるだろう。これが個々の問題です。
そして大きな点で言えば、やはり地方自治というのはその地域地域においてそれぞれの住民の歴史的な経過、あるいは地域的な経過もあります。産業構造も違えば極端な話は住民感情も違っています。それぞれの判断の中でやはり長を中心にしてその地域を住みやすい地域にするという上での役割が持ってると思いますが、今回の連合というのはそれを勧告権という形で基本的にそんなことはないだろうという
言い方はされましたけれども、やはり各
市町村の独自の考え方やあり方についても、大きく網をかぶせ、そして押さえるという
言い方ないですが、勧告でその
市町村の独自の考え方も変えさせることができるような
部分を持ってる、そういう
意味では地方自治の本来の趣旨である本旨という
言い方されてますが、それにやはり私は外れるんではないかというふうに思います。以上の点を述べまして、私どもは反対いたします。
○
議長(
由沢文夫君)
清水保幸君。
◆12番(
清水保幸君) 自分で自分の
報告に対しての
討論になりますけれども、まず今回は一部
事務組合から
広域連合へ以降をしていくという中で、
原村のメリットはどうであるのかということなんですけれども、
広域連合のメリットとは別に、
原村のメリットとしてはたまたま今回の変わる中で、
負担率の変化がありまして、200万円くらいの
負担率の減にはなるだろうと。と同時に今後事業をしていく中で、まちづくり特別対策事業でそれの補助率等が変わってくると。それは例えば
原村に何かをつくりたいということが、
広域連合の中で合意をされれば、そこに対象になって補助率が変わってくる。そのメリットがまずあるということ。それから振興資金の充当率も70から80%に10%上がるということのメリットもあると。それより何より大きな考え方の中で、
広域連合の中で物事が運んでいくことが、より合理的な広域運営、当然広域運営は一部
事務組合が必要であったように必要なわけでありますから、それにプラスアルファのメリットがある以上はやはりやって、
広域連合として移していくべきであろうというふうに思うことがまず1点。
それと同時に、先ほど
討論の中で
幾つか指摘をされています。住民が住民本位でないのではないかという
意見もあったわけですけれども、今まで一部
事務組合では直接請求というのはできなかったわけですね。ただ今回
広域連合に移るに従って、
条例の制定、改廃、事務監査請求、
議会の解散、それから主要公務員の解職請求、
議員、長の解職請求、規約変更の要請等ができるというふうになっています。だから単純に先ほど言われたように、住民の声が行かないんではないかということにはならないのではないかと。それから、勧告についての御
意見もありました。要するに強圧的に連合長から勧告されるんではないかというお話ですけれども、それもまずはふるさと
市町村計画というグラウンドデザインをつくる中で、当然協議がされていく中で広域計画という、要するに実施計画に移っていくわけであると思うんです。その実施計画に移っていく中では当然各
市町村間の協議がされて、合意がされた上で広域計画というのができ上がってくると。ですから勧告に至るまでには、ただただ上から多数決で決まったからこういうふうにやってくという、もやりなさいよという勧告はあり得ない。あるとすれば偶然たまたまその
自治体に急激に財政的な変化が起きてしまって、やりたくてもできないような状況になる場面は想定されるかもしれないけれども、今の現時点の考え方の中では、その勧告に至るのに上から強圧的に無理やりこれをやりなさいというのではなく、それに至るまでの広域計画までの間に十分な協議がされて、合意が得られた上で進めていくものであるので、それも非常に考えにくいと。
それから、先ほどもう1点、合併に行くんではないかという
意見でございます。上田広域の連合長が確かそう言ったかもしれませんけれども、少なくても今までの中では
広域連合が合併に至る経過の中で、それを進めるものでもないし、それから妨げもしないと。ただ我が村の村長については、逆に
広域連合進めることによって、
村民の意思表示である合併反対の意思表示になってる現状を、
広域連合をすることによって要するに合理的な、合併でなくても合理的運営ができるのではないかと、そういう
意味では
広域連合を進めることがいいんではないかというふうに言われているという中では、先ほど言われたような広域ストレートに合併に進めていくもんではないというふうに私も理解をしております。そういう点から、私は今回の一部
事務組合から
広域連合の設置について
賛成をしてまいりたいと思います。以上です。
○
議長(
由沢文夫君) ほかにありませんか。
永田広幸君。
◆1番(
永田広幸君) 私も
賛成してまいります。ただいま特別
委員会の委員長様言われたように、やはりふるさと
市町村計画、その中であくまでも
自治体でやるもの、また
広域連合の中でやるもの、そういったものを区分していくわけですし、広域計画をどれを取り組むかということも、またそうした中、後の議論になろうかと思いますし、またやはりごみ問題だとか、やはりここに規約の中にもありますが、いろいろな面でやはり一
行政だけでやるよりは、広域でやった方がむしろ住民の
負担も少なくなると、そういった面について広域計画、そういったものへ載せていく中で、
広域連合の中でやっていくんだということになれば、むしろ一
自治体でやるよりは住民にとってもやはり有利なものではないかと、そのように思います。ただ、細かい計画の中で、ただ
議員が
原村の場合一応3人と、そんなような中で、どういった今後方向で行くのかなあというところは、多少懸念あるわけですけれども、最初の計画の時点で、先ほど清水さんの言われたように、
市町村広域計画の中へはやはり各
自治体が
賛成しなければ、広域計画というものへは載せられないんだというようなことでして、やはり各
自治体が
負担を負うわけです。したがって、私たちそれには載れないよと言ったものは、やはり広域計画へは載せられないと、そのように私は理解しておりますし、やはりここに規約の中でこういった事業をやるんだと、またそれに規約に沿ってまた連合の
条例等を、細かな
条例等を今後つくっていくんだといったようなことで、その辺については問題ないのではないかと、そのように考えております。以上です。
○
議長(
由沢文夫君) ほかにありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
討論を終結いたします。
これより
議案第58号を採決いたします。一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別
委員長報告のとおり
賛成される方の
挙手を求めます。
(多数
挙手)
○
議長(
由沢文夫君)
挙手多数であります。よって、一部
事務組合と
広域連合に関する
審査特別
委員長報告のとおり原案可決されました。
暫時休憩します。
午後 3時50分 休憩
午後 4時49分 再開
○
議長(
由沢文夫君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。
お諮りいたします。本日の
会議時間は議事の都合により、この際あらかじめこれを延長したいと思いますけれども、これに御異議ありませんか。
(異議
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) 異議
なしと認めます。よって、本日の
会議時間は延長することに決しました。
本日の
会議時間は議事の都合により、あらかじめこれを延長します。
△3
追加議案審議
○
議長(
由沢文夫君)
議員より
議案の提出がありましたので、事務局に発表させます。
(事務局
報告)
○
議長(
由沢文夫君) 提出
議案は、ただいま事務局
報告のとおりであります。ただいま
報告した案件を
日程に追加し、議題としたいと思いますけれども、これに御異議ありませんか。
(異議
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) 異議
なしと認めます。ここで
議会運営
委員会での調査結果についての
議会運営委員長の
報告を求めます。伊藤 訓君。
◎
議会運営委員長(伊藤訓君)
議会運営
委員会を本日開催しましたので、
報告いたします。追加
議案は
議員提出1件であります。
委員会付託を省略して、本
会議で確定議していきたいと思いますので、お願いします。
○
議長(
由沢文夫君) これより
議案審議を行います。
お諮りいたします。追加
議案は1件であります。
議会運営
委員長報告のとおり、
委員会付託を省略して、直ちに本
会議で確定議したいと思いますけれども、これに御異議ありませんか。
(異議
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) 異議
なしと認めます。よって、
委員会付託を省略して、直ちに本
会議で
会議議することに決しました。
発議第4号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する
意見書提出についてを議題といたします。提案理由の
説明を求めます。
牛山甲子惠君。
◎4番(
牛山甲子惠君)
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する
意見書の提出について、これを提出するわけですけれども、
平成13年度から適用になりますので、今までのところは
原村で
事務職員の件、それから
栄養職員の件については特別に
影響は出ておりません。しかし、長野県下ては
影響の出ている
自治体もあるということです。
原村でも今後これが
影響が出てくる可能性は十分にあります。そういうことで提案させていただきました。それで発議第4号として提出いたしますので、朗読して提案させていただきます。
(発議第4号朗読)
○
議長(
由沢文夫君) これより
質疑を行います。
質疑ありませんか。
(
なしの声あり)
○
議長(
由沢文夫君) これにて
質疑を終結いたします。
これより
討論に入ります。
討論ありませんか。